国税局課税第二部の料調一課は、どのように調査を行いますか?

 

東京国税局課税第二部の料調一課が調査に着手するに当たっては、予告なく行われるのが原則です。30人ほどの体制により、法人の本社・支店・工場・営業所・代表者自宅のみならず、取引銀行にも同時に着手する場合があります。

本社には規模にもよるものの7~10人ほどの実査官が午前9時前には集合していて、着手予定の支店工場等にも幾人かの実査官が張り付いています。事案の担当主査は各地に分かれている実査官と連絡を取りつつ、9時になったら各地で同時に調査に着手することになります。
なぜ代表者の自宅にも臨場するのというと、代表者が在宅しているかもしれないからです。つまり、代表者にできるだけ早く接触し、調査に着手する旨を知らせ、調査を行うことについての承諾を得なければならないためです。臨場するのは、家捜しするためではありません。

着手したら、それぞれの現場において実査官が、法人の経理部や営業部等の各々の責任者から常日頃行っている業務内容に関する聞き取り調査をします。これを、概況の聞き取り調査といいます。

概況聞き取りが終わると、代表者の承諾を得た上で、事務室内の現物確認調査を行います。キャビネット内の普段の業務関係資料、金庫内の現金、重要書類、机の中の書類、印鑑等の検査を実施します。かつて、現物確認の途中で、社員が書類を持ったまま逃走しようとしたことや、代表者が突如として書類を破り始めたことがありました。こうしたことがあったら、どれが重要書類であるかが即座に判明しますから、調査する側には都合がいいことでしたが、最近はこのような話を聞かなくなりました。

このようにして収集を終えた書類をその場で読むことはなく、全てを会議室等の別室に運んで、実査官が読み込みを行います。これは、物読み(ぶつよみ)といわれます。こうした物読みによって、経理操作を示唆するメモや表向きの経理書類を作成する前段階の真実を記した書類等が発覚する場合があります。このように不正計算の端緒が明らかになって、その後、全体的にはっきりし、修正申告をすることとなります。
真実を記した書類等を破棄したら、不正が暴かれることはないだろうと考えてはいけません。社員の中には、保身と責任逃れを目的に会社内にそのような不正書類を保管している人が必ずいるものです。そして、そこから暴かれていきます。

調査期間に関しては、1週間ほどで現物確認調査・物読みをして、翌週には人数を縮小した上で問題点をまとめて、修正が必要である項目を指摘し、説明し、代表者の理解・納得を得た段階で、修正申告書の提出を促します。

社長であるあなたが、当局から修正申告すべきである項目を指摘されたとしたら、どのような思いを抱くでしょうか。予想しなかったような問題点を提示される場合もあるでしょう。面倒であることを理由に棚卸資産の計上を社員が適当に行っていませんでしたか。回収可能な売掛金を貸倒処理していませんでしたか。営業部が当期の売上の予算を達成してしまったことを理由に当期に計上するはずの売上を故意に翌期に繰り延べていませんでしたか。
税金をごまかそうというような思いを社長が抱いていなくても、会社内で経理処理が適切になされていないケースはしばしばあります。税務調査で会社の経理処理の不備を指摘されることはよくあります。会社内の経理・業務の見直しを図るいい機会であると、税務調査を前向きに捉えましょう。これが、税務調査の正しく上手な受け方だといえます。

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