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税務署は準備調査を終えた後、どのようなことを行うのでしょうか?

 

税務署は準備調査を終えた後、実地調査・帳簿調査を行い、帳簿調査によって問題点が見つかった場合には反面調査を実施します。そして、問題点が何かあったときには、調査官は修正申告を提出するよう促します。

1.実地調査
準備調査は机上で行われますが、実地調査とは実際に法人に出向いて行う調査をいいます。
まず、代表者との面接を行い、会社の概要を聴取します。具体的には、会社の業務内容、会社の歴史、代表者の経歴、売上の計上方法、外注の決済方法等について、詳細に聞き取ります。
このような概況の聞き取りは、調査官にとって、一連の調査事務のうち最も大切な手続きであるといえます。概況をきちんと聞き取って会社の状況を理解しておかなければ、後に帳簿調査を行って疑問点が生まれても、もはや社長に聞けないということになりかねません。
納税者側は、質問事項について、誠意を持ち、ありのままを伝えることが重要です。作為的な説明をすると、後で矛盾が発覚しますし、このようなことをする必要は全くないといえます。誤解されないような丁寧な説明が、結果的には一番適切です。
調査官の質問検査は尋問ではないことから、受け答え時の納税者の表情から何かを洞察するといったことは通常考えられません。ただし、社長自身が売上を除外しているといった後ろめたいことを隠していると、おのずと表情に表れ、落ち着かない気持ちになります。ベテランの調査官なら、社長の動作から感じ取るものがあり、何気なく探りを入れ、見抜いていくことになります。このような事態を避けるために、日頃から適正申告を心がけることが、税務調査の正しく上手な受け方であるといえます。
調査官は、このようにして会社の概況を聞き取った後、帳簿調査を行います。

2.帳簿調査
帳簿調査とは、会社の元帳に計上されている各勘定科目の金額・内容を請求書・領収書と照らし合わせて調査することです。最も新しい決算期から目を通し、5期分さかのぼって調査します(5期分の調査を行うことについては、平成16年改正税法の附則に定めるところによるものです)。売上計上が適切か否かについては、売上の請求書の控えと売上帳の突合(とつごう)や、領収書の控えと入金額との突合により調査します。そして、不突合(ふとつごう)があれば、いわゆる売上除外が考えられます。仕入れや外注費に関しても、取引先からの請求書と仕入帳・買掛金台帳との突合を同じように行います。

3.反面調査
帳簿調査により問題点が見つかった場合については、仮に売上が計上されていないとしたら、相手先の会社に対して反面調査を行い、事実関係を確認します。
そして、本当に漏れているのであれば、決済方法の確認を行い、個人口座や簿外預金への振込み、小切手なら簿外口座での取り立て等を把握するよう努めます。具体的には、第一に取引先の法人に臨み、支払方法が振込み・小切手・手形のいずれによるものなのかを確認します。
振込みなら振込先の銀行にも臨み、その口座の入金内容を調査し、口座の名義人について、社長の個人名義の口座なのか、又は法人名義の口座でも法人の帳簿に記載のないいわゆる簿外口座なのかを、鋭く明らかにしていきます。これは、銀行調査と呼ばれます。
また、当該口座からの出金に関しても、銀行の出金伝票を調査し、振込出金ならその銀行に出向いて調べます。こうして不正計算が全体的に解明されていきます。
仮に反面調査を受けることになったとしたら、どうすればいいでしょうか。当局の捜査官への力添えが最も重要であるといえます。反面調査の拒否や非協力的な態度は、相手の不正計算に力を貸したと判断され、近い将来、自らが調査を受けることにつながります。このような事態を回避するためには、当局の反面調査に力添えするといいでしょう。

4.調査結果
問題点が何かあった場合には、調査官は修正申告の提出を求めます。このことを、修正申告を慫慂(しょうよう)すると呼びます。税務署から指摘のあった問題点に、納税者側が納得できず、修正申告の提出を拒否したときには、税務署により更正という行政処分が行われます。これに対して納税者側が納得できないなら、まず調査を行った当該課税庁に対する異議申立ての手続きをし、そこでなされた決定に不服があれば、国税不服審判所に不服申立てを行います。それでもなお納得できないなら、裁判に訴えます。
このような事態にならずに税務調査を終わらせることが大切なのですが、問題となっている案件に関して、どうしても考え方が一致せずに、国税不服審判所や裁判所に判断してもらおうと、不服申立てを行う場合があります。また、調査官の態度に満足できない、説得力のある説明がないといったことから、「修正申告を提出したくない。更正してくれ」と主張し、税務署長に対して異議申立てを行う例もあるようです。
修正申告書の提出については、最終期のみの修正でいい場合も、過去の事業年度にさかのぼる場合もあります。通常は最もさかのぼって5期ですが、不正計算があったときには7期さかのぼります。

税務署において、調査対象法人の選定と準備調査は、どのように行われるのでしょうか?

 

国の会計年度は4月に始まりますが、税務署では毎年7月に新しい事務年度が始まります。新メンバーが、その年のいろいろな事務を開始します。法人課税部門の調査事務も同様に開始されます。統括官は2月決算から申告書を見始め、売上金額・所得金額等について過去の申告書と比べつつ調査する法人を選定します。その後、調査官が調査対象期の申告書を過去の申告書と見比べながら問題点を探り出すといった準備調査を行います。

1.調査対象法人の選定
税務調査は、法人税調査事案であれ消費税調査事案であれ、同様の手続きにより行われます。
最初に、調査部門の統括官が2月決算の法人から申告書に目を通し始めます。2月決算法人については、4月末に申告書が提出され、当該申告書は資産課税部門や源泉所得税部門を経由し、6月半ばに法人課税部門に届けられます。7月に事務年度が始まりますので、時期的な関係で2月決算の法人から申告書に目を通し始めることになるのです。
売上金額や所得金額、販売費や一般管理費の内容について、過去の申告書と比較しつつ、調査の対象とする法人を選んでいきます。このことを、調査法人の選定事務と呼びます。選定の際には、国税総合管理(KSK)システムによって打ち出しされた選定支援のための計表が有益で活躍します。「国税庁レポート2009」には、KSKシステムに関する次のような記載があります。

参考 KSKシステム
KSKシステムは、全国の国税局・沖縄国税事務所と税務署をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力することにより、国税債権などを一元的に管理するとともに、これらを分析して税務調査や滞納整理に活用するなど、地域や税目を越えた情報の一元的な管理により、税務行政の根幹となる各種事務処理の高度化・効率化を図るために導入したコンピューターシステムです。
平成2年から本格的な開発を開始し、平成7年以降、順次導入を進め、平成13年からは全国での運用を開始しています。
出典:国税庁「国税庁レポート2009」、2009年、33頁。

KSKシステムで作成された計表により、過去5年程度の主な損益科目・貸借科目の数字を知ることができ、売上総利益率や棚卸回転率等の各種指標が提示されています。それらの指標に異常数値が見られた場合には、調査時のポイントはそこであるということになります。それらの数値を見つつ、統括官が五感を働かせて、調査対象法人の選定を行います。
税務調査は、事案の選定が全てであるといっても過言ではありません。選定から全てのことが始まります。ちなみに、調査対象として選定された法人のことをその申告書も含めて事案というしきたりが存在します。
なお、統括官は、自分自身で調査に出向く場合もありますが、通常は部下に事案を渡して調査するよう指示を出すことになります。このことを、事案を指令すると呼びます。

2.準備調査
調査官は、統括官から指令を受け、調査対象期の申告書を、その前期・前々期の申告書と比較しつつ、問題点を探り当てていきます。具体的には、売上の伸びに比べて所得の伸びが低調である、売上はそれほど伸びていないにもかかわらず外注費の伸び方が異常である、巨額の特別損失を計上しているのに内訳書に内容の記載が見られないといった不審点をあぶり出していきます。このような作業のことを、準備調査と呼びます。
準備調査の手法については、業種業態によりいろいろな方法が挙げられます。バーやクラブといった飲食業であれば、内観・外観等の現地確認を行います。実際にお客となって入店し、内部の状況を見つつ、問題点はないかをさりげなく探ることを、内観調査と呼びます。小売店等であれば、実際に販売されている商品を購入する等して、レジを打っているか否か、どのように現金管理をしているか等について、お店の外観・内観の調査を行います。
このようにしてあぶり出された問題点を統括官に報告し、統括官から具体的な指示を受けることになります。準備万端整い、調査官は調査展開のシミュレーションをこの時点で始めています。そして、調査対象法人に電話をかけます。
当局はここまで準備をしているのですから、経営者が平然としていられず、不正をしていないにもかかわらず不安な心境になるのは、当たり前です。

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